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労働環境は雇用に対する意識の多様化による人材の流動化が進行しています。正社員が減り、パートタイマー・契約社員が増えていく現状を止めることはできません。働くということ変わりはないのに。働き方の種類が増えてきました。雇用契約の結びかたにより企業内で求職者の名称が変わります。
就業先企業と雇用期間の定めの無い雇用契約を結び、企業の就業規定に従って働きます。他社との二重契約は禁止されます。企業により雇用形態は嘱託社員なる可能性が高いです。仕事内容は実質的に変わらない事例が多い。退職金を受け取ても、勤続年数等は加算されるのが通常です。
業務を委託された社員のことです。契約社員の一種で、ふたつに分類されます。 (1)医師や弁護士の嘱託は独立性が高い専門分野のため請負契約となります。 (2)定年退職後の嘱託は再就職となり、新たな雇用関係を結ぶます。定年前と同様に企業の監督下に置かれますので労働法の適用になります。
派遣会社と雇用契約を結びます。派遣会社が労働者派遣契約を交わした企業で働きます。仕事の指示や給料・社会保険・雇用保険などは派遣先企業から受けます。社会経験やスキルを活かして派遣先の即戦力として採用される傾向があります。
人材派遣会社が実際の業務に必要な知識やスキルなどの研修や教育を受けたのちに派遣されます。採用対象者が、実務経験のない大学・大学院、専門学校・短期大学の新規卒業者や、「第二新卒」と呼ばれる卒業から3年以内程度の既卒者であることから、新卒派遣と呼ばれています。次の「紹介予定派遣」という、正社員雇用を前提とする事例がほとんどです。
派遣先企業の社員(正社員・契約社員・嘱託など)になることを前提として働く派遣契約(最長6ヶ月。2ヶ月から3ヶ月が多い)です。最初に派遣会社は紹介予定派遣であることを明示する必要があります。派遣期間終了後、派遣先企業と本人が求人・求職の意思・条件を確認したうえで雇用契約をします。自分に合う職場か、仕事の内容を確認できること。企業側も仕事を通じて採用すべき人材かどうかを判断しやすい。互いにミスマッチを防ぐことができるシステムで、大きな成果を上げています。
雇用契約を企業と社員が結ぶ働き方。あらかじめ契約期間、条件などを設定しその範囲内で働きます。週の何日働くかを契約に明記することで、契約日以外を他の会社で働くことも可能です。契約内容に勤務時間まで細かく盛り込むことによって自分の好きな時間帯を選ぶことが出来ます。原則的に昇給・昇進や将来の保障を受けることはできません。スキルを発揮できれば特別待遇を受けることも可能となります。契約で定めた期間は、雇用主、労働者双方とも特別な事情がない限り一方的に契約を解除することはできません。
「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」(パート労働法2条)と定義されています。労働関係法令は正社員と同じように保護されています。企業によりアルバイト、定時社員、準社員などの名称で呼ぶこともあります。近年、正社員に代えてパートタイマー採用の増加にとない、管理職にパートタイマーを登用するなど人事制度の改革が進行しています。
雇用契約を企業とアルバイト社員が結ぶ働き方です。短期間に雇用される労働者の意味としてパートタイマーと区別されます。法的にはパートタイム労働法で保護されています。アルバイトで採用されたとしても、所定の労働時間をこなせば各種保険や有給などの待遇が受けられます。アルバイトとパートの違いの例では、アルバイトは短期や一時的な繁忙期による労働者を指し、パートは中長期契約で、雇用保険・健康保険・年金保険に加入してもらう、という会社もあります。